確定申告 場所




確定申告会場が税務署と違う場所に移っている
確定申告会場が税務署と違う場所に移っている

確定申告2024が始まりました。令和6年2月16日(金)から令和6年3月15日(金)までです。令和5年、2023年1月1日から12月31日までの所得などを申告します。去年までは感染対策で蜜を避けるために「1月中(や2月前半)から確定申告受付している」という税務署が結構あるようで意外でした。しかし国税庁ホームページを見ると、今年はすべての税務署で平常に戻っています。国税局によりますが、一部で数日早めから申告相談できる場合があるようです。

早速、freeeやマネーフォワードクラウド確定申告、やよいの青色申告オンラインなどの無料の確定申告ソフトなどで作成してプリントアウトした確定申告書と、マイナンバーカードかマイナンバー通知書、生命保険料控除証明書や青色申告に必要な決算書・帳簿などを持って、最寄りの税務署や、確定申告書作成会場に行こうと準備しています。

確定申告会場の場所を確認しておこう

税務署に行っても確定申告相談会場が無いことがある:その1

確定申告相談 場所
確定申告相談 場所

しかし、

あれ??確定申告の時期なのに、妙に人が少ない・・・おかしいな。。。

と思ったら、どうやら「この税務署では確定申告書の受付だけはしてくれるけど、確定申告相談会場署外会場に開設されていますので、必要な場合はそちらへお越しください」とのこと。

確定申告相談会場が税務署とは違う場所(署外会場)に移っている場合がある

ガーン、やってしまった。。。。

あの駅前の地味な行列はなんだろうと思って通り過ぎてきたのは、確定申告の場所だったのか。。。

どうりで人気が無いはずだ。。。

税務署に行っても確定申告相談会場が無いことがある:その2

あれ?そもそも税務署があいてない。

確定申告時期って、忙しいから税務署は毎日やってるんじゃないの?

いえいえ、ご冗談を。。国税庁という「お役所」ですから。。。

時間外文書収受箱だけがさびしく置かれています。

確定申告相談会場も土日祝は休みが多い

そうなんです。税務署は確定申告期間中でも土日祝実はお休み(閉庁)になっていることが多い(基本)のです。

ただし、さすがに例外もあります。

ふるさと納税とか医療費控除とか住宅ローン控除とか、サラリーマン向けの減税の政策なのに、肝心の確定申告が土日にできないんじゃ話にならん!そんなことのために有給休暇をとらないといけないのか!

閉庁日対応を行っている確定申告作成会場もある

全てではないのですが、都心などを中心に2月25日の2月中の日曜日に限って開場(閉庁日対応)している確定申告会場もあります。(3月6日(日)、3月13日(日)は日本全国の税務署・確定申告書作成会場・相談会場がお休みです)そのあたりも、このサイトでは細かくまとめていますので、確認してください。

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで申告書を作成して書面で提出する方法

確定申告相談 場所
確定申告相談 場所

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで申告書を作成して書面で提出する方法について簡単に説明します。

確定申告って言うと難しそうで、、税務署に行かなきゃいけないのかな?と思っていたんですが、仕事も休めないし、、、、でも、友達から今ならインターネットで確定申告書などが簡単に作成できて便利になったって聞いて・・

こんな感じで国税庁の確定申告書作成コーナーを利用する人が増えているそうです。

確定申告書が郵送されてこなくなった

確定申告相談 場所
確定申告相談 場所

特に今まで確定申告されていた方は、毎年自動的に年明け1月ごろに、その年の確定申告書の封筒が送られてきていたと思います。が、令和2年の確定申告2020からは、案内のハガキだけが届くようになり、「確定申告書は国税庁ホームページからダウンロードするか、確定申告書作成コーナーで作成してください」と説明されるようになりました。

国税庁(=納税者)にとって大きなコストダウンになるので有効ですよね。でも、一人でタバコ屋さんやってるおじいちゃんとかおばあちゃんとか心配です。このあたりは国税庁さんや税務署の細やかなフォローが必要そうです。

確定申告書作成コーナーのホームページアドレス

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

確定申告書ダウンロードのホームページアドレス

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm
(青色申告用決算書の様式などもここでダウンロードできます。)

確定申告書等作成コーナーのメリット体験記

確定申告書等作成コーナーでできることやメリットのポイントが二つあるそうです。

確定申告書作成コーナーなら、自動計算でミスや入力漏れが防げる

一つ目は、画面の案内に従って金額などを入力することで確定申告書などを作成できるということです。

申告書を e-tax で送信する場合も、印刷して税務署へ郵送などで提出する場合も、まずこの確定申告書等作成コーナーを利用して申告書を作成してから送信できました。

申告書を手書きで作成する場合は、税金の額などを自分で計算しなければなりませんでした。でも、確定申告書等作成コーナーなら、画面の案内に従って入力すれば、税額などは自動的に計算されるので計算ミスや記入漏れを防ぐことができますよね。

作成した申告書などのデータを作業の途中で保存したり、後で利用できる

二つ目は、作成した申告書などのデータを作業の途中で保存したりその保存したデータを読み込んで作業を再開することができるということです。

保存したデータは翌年の申告の時に読み込んで活用することもできますから、住所や氏名、還付金振込先の口座など、毎年変わらない(と考えれる)情報は、そのまま利用できました。(ちょっとしたことですが、使ってみると非常に楽です。)

確定申告書等作成コーナーで作成できる申告書などの種類

次に確定申告書等作成コーナーで作成できる申告書などの種類について。確定申告書等作成コーナーでは次の四つの申告書などを作成できる、と記載されています。

  • 所得税の確定申告書(白色申告/青色申告)
  • 青色申告決算書・収支内訳書
  • 消費税の確定申告書
  • 贈与税の申告書

の4種類です。

同じ画面から過去の年分の申告書などについても作成することができるようです。

所得税の確定申告書作成はスマートフォンでも入力しやすく簡単になった

なお、所得税の確定申告書についてはスマートフォンやタブレットでも、見やすい専用の画面を利用して作成することができます。

確定申告書等作成コーナーの利用方法

国税庁ホームページから確定申告書等作成コーナーへ

  1. まず国税庁ホームページから確定申告書等作成コーナーへアクセスします。
  2. すると確定申告書等作成コーナーのトップページが表示されます。
  3. 「作成開始」をクリックして画面を案内に従って申告内容入力していく
  4. 申告書の作成を始める前に提出方法を選択する。今回は印刷して書面で税務署に提出しますので印刷して書面提出するを選択します
  5. 次にご利用になるパソコンの利用環境を確認します。利用環境は全て確認済みになったら利用規約などをご確認の上、次へ進みます。
  6. 作成する申告書等の選択画面が表示されました。今回医療費控除の申告をする、という例にすると所得税を選択します。
  7. あとは画面に沿って源泉徴収票など収入の内容や医療費の金額など受けたい控除の内容などを入力すれば確定申告書を作成することができます。源泉徴収票などの金額を画面の順番に入力すれば税金の額を自動的に計算してくれます。これならどの欄に数字を入力すればいいのかわかりますし、計算間違いもなくて安心です。税金の学を計算しなおして、還付となった場合には、還付金額を確認し、還付金の受け取り方法を選択できるようです。
  8. 逆に、税金の納付が必要となった場合、納める税金が30万円以下であれば「納付用 QR コードを作成する」にチェックを入れると、コンビニエンスストアで税金を納付するための QR コードを作成することもできました。
  9. 後は申告者の住所や氏名などの情報を入力します。
  10. マイナンバーの入力画面では申告者のマイナンバーを入力するようです。配偶者控除や扶養控除などの対象となる方がいる場合は、その方のマイナンバーも入力しないといけないようです。
  11. 最後に確定申告書などの必要な帳票を印刷して、源泉徴収票などの添付書類と共に所轄の税務署に提出すれば完了となります。なお申告書を提出する際はマイナンバーに関する本人確認書類の提示、又は写しの添付が必要となりますので、忘れずに準備しておいた方がよさそうです。

e-taxなら添付書類の提出や本人確認書類の写しの添付を省略できる

国税電子申告納税システム e-tax を利用すれば、作成した申告書などのデータを、そのままインターネットで送信することにより提出することができるようです。この場合、添付書類の提出や本人確認書類の写しの添付を省略できて、非常に便利でした。ただし e-tax を利用する場合は事前の準備が必要でした。詳しくは確定申告書等作成コーナーから e-tax で確定申告する方法をご覧ください。

なお申告書をご自宅で作成される際、ご不明な点などはお電話で問い合わせることができます。

  • 確定申告書等作成コーナーの使い方に関するものなのか
  • 税務相談に関するものなのか

などご質問の内容に応じて問い合わせ先が異なるようでした

確定申告の締め切りが延びる?

確定申告2020は行動制限の影響でひょっとしたら確定申告の期限が3月半ばまでではなく「4月半ばまで?1か月延長されるかも」と言う噂も出ていました。各地の学校まで全て休校にして卒業式や修了式を早めるところも多くなっていますから、そんな話も現実味を帯びてきていますが、決定ではないので、基本的には3月16日までに確定申告は終わらせるつもりでおきたいところです。

何しろ確定申告の期限を伸ばすということは、「申告して実際に所得税などを追加で納税する期限が遅くなる」ということです。国や地方税の歳入が一か月遅れる、となると問題が出てきそうですよね。財務省や国税庁が猛反対をするでしょう。

確定申告をスピーディにー終わらせるにスマホを活用した

確定申告相談 場所
確定申告相談 場所

スピーディーに確定申告を2週間以内で終わらせるためには、スマホ無料確定申告ソフトを使ってささっと確定申告を済ませるのが1番だと思いました。

サラリーマンでも、

  • ふるさと納税
  • 株式投資
  • 投資信託
  • FX
  • 仮想通貨
  • 医療費控除
  • 住宅ローン控除

など面倒くさがらずにきちんと確定申告することで得するケース、というのはたくさんあるようです。

このような控除などの内容(税制)を全部勉強しようと思ったら、税理士になるような勉強しなければいけませんが、あなたに必要な所だけさっと見れば良いのでそんなに難しくはありません

実際に、

e-taxを使ってスマホから10分で確定申告が終了した。これだけで4月から5月になって数万円戻ってきた。時給●万円??

というケースも決して少なくありません。

確定申告の注意点

確定申告が必要な場合、確定申告したほうがお得な場合

さて確定申告が必要な場合や、サラリーマンでも確定申告することで税金が安くなって、既に納税してる額によっては、還付金がもらえるケース、を見てきましょう。

ふるさと納税

まず、ふるさと納税では、6ヶ所以上の自治体から返礼品をもらった場合には、ワンストップ特例の対象外になるので、確定申告が必要だそうです。つまり、「6つ以上の自治体に寄付をした場合」ということのようです。

とにかくふるさと納税はやっただけでは、「ただ寄付をしただけ」になってしまいます。実際に2000円を除いた寄付金があなたの手元に戻るのは確定申告の手続きをした人だけのようなので注意しないといけないと思いました。

ワンストップ特例利用なら寄付金受領証明書の締め切りに注意

「寄付をしましたよ」ということを証明してくれる、寄付金受領証明書は各自治体が発行してくれるそうですが、これも、確定申告書を郵送したり税務署に持参する場合には添付が必要にだそうです。しかし、ネットで申告する e-tax だったらこの受領証明書の添付は必要ありませんでした。

また、ふるさと納税では、寄付した自治体が5ヶ所以下であれば「ワンストップ特例」という制度が利用できるそうです。これは、ワンストップ特例の申請書類をあなたが寄付した各自治体に郵送すると、自治体側が処理してくれて、あなたが確定申告しなくてもよくなる便利な制度なんですが、このワンストップ特例を使える条件というのがあるそうです。

また、この申請書類を寄付した自治体に届けるのは、毎年1月10日が必着です。確定申告より、かなり前なんですよね。。。1ヶ所でも締め切りに遅れたりした場合や、送り忘れたという場所がある場合には、結局、全部の寄付金に関して確定申告する必要があります。

めんどくさいですが忘れないようにしてください。

副業20万円以下なら申告不要?

確定申告相談 場所
確定申告相談 場所

副業がもすすめられている「働き方改革」で副業を始めた人も多いと思います。給与所得者の場合、「給与と退職金以外の所得が20万円以下であれば申告が不要」という特例があるそうです。

しかし、医療費控除やふるさと納税などで確定申告する場合には、この20万円以下のぶんの所得もしっかり申告しなければいけないそうです。

ひょっとしたら、副収入がある方は、医療費控除で節税できる金額と、給料以外の副業での所得に対する税金とを見比べて、「申告するかどうか」を考えた方がいいかもしれませんね。

これらは当サイト管理人個人の体験談です。必ず税務署または税理士さんに確認してください

確定申告の期間を過ぎてもなるべく早く申告をしたほうが良いらしい

また給与所得者=サラリーマンは忙しいですよね?いざ「確定申告」と言うと、なかなか予備知識も必要そうで難しそうなので、なんとなく延ばし延ばしにしてしまうことがあるかもしれません。でも、この確定申告の期間を過ぎてもなるべく早く申告をしたほうが良いようです。

もし何かの理由でバレて、税務署から申告漏れを指摘された場合、利益が50万円以下の場合には本来の納税額に加えて15%という無申告加算税、それに加えて延滞税がかかる場合があるそうです。さらに悪質と判断された場合にはより高率の重加算税が適用される可能性もあるそうです。

今ではマイナンバーもありますので、なかなか副業などの所得を隠すというのは難しくなってきているようです。

確定申告の内容を間違えた場合は再度送ればOK

さて、「スマホで確定申告を焦って済ませたけれど、後でよく見直して、間違いに気づいた。どうしよう!」ということもありますよね。

そんな場合には「確定申告期間中であれば、もう1回ただ単に修正したものを送り直せば大丈夫」だそうで、実際に管理人もやったことがあります。基本的に一番最後に送られたものが正式な申告として受理されるそうです。 また確定申告期限を過ぎた後も、5年以内ならさかのぼって更正の請求書を提出することができるそうです。

追加で税金を払う必要がある場合には、延滞税などがかかる可能性があるそうです。先に税務署に相談したほうがいいかもしれません

しかし、逆に過去に税金を多く払い過ぎてしまったことに気づいた場合には、この「更正の請求」によって還付を受けることができるそうです。

これらは当サイト管理人個人の体験談です。必ず税務署または税理士さんに確認してください

株式投資や FX・為替の損失を通算したり翌年に繰り越す

副業以外で多くの人がお金を稼ぐ副収入に利用しているのが、

  • 株式投資
  • FX(為替)
  • ビットコインなどの仮想通貨

などですよね。 最近のコロナウイルスではないですが、投資にしても為替にしても様々な政治的なリスクなどもありますので、「必ず儲かる」というわけではありません。

もし2020年に損失を出してしまった場合、複数の口座があれば、損益通算をすることで、他の証券会社の口座や、FXの口座で出た利益を相殺することができるそうです。

また損失の繰越の申告というのも可能だそうです。3年までなら翌年以降の利益と相殺して節税することができるそうです。

これらは当サイト管理人個人の体験談です。必ず税務署または税理士さんに確認してください

医療費控除のお得な申告方法があった

利用する人が多い医療費控除ですが、「一世帯当たりの医療費が年間10万円以上」かかった場合には 医療費控除の申告をすることができるそうです。厳密には「生計を一つにする家族」であれば全員の合算が可能だそうです。

なので、家族の中でそれぞれが医療費控除を申告するよりも、家族の中でなるべく所得の高い一人が1世帯ぶんをまとめて申告することでより多くの税金が返ってくる可能性が高くなるそうです。

医療費控除では市販薬代も申告可能

医療費控除で申告できるのは 入院や手術通常の診察など病院やクリニックに支払う診療代だけではなく、他にも市販の薬代も計上できるそうです(医薬品)。サプリ(栄養補助食品や機能性表示食品など)などは申告できないそうです。

平成29年ぶんの確定申告からは「セルフメディケーション税制」という医療費控除の特例にあたる制度ができました。このセルフメディケーション税制は特定の市販薬を年間に12000円以上買った場合には、その超えた分を控除できるという制度になるそうです。

しかし、このセルフメディケーション税制には残念なデメリットがあり、通常の医療費控除とは併用できないそうですね。そのため、一度、両方の場合を実際に計算してみて、お得な方を選ぶようにしています

年末調整をしても確定申告が必要な場合

確定申告相談 場所
確定申告相談 場所

サラリーマンの場合には年末調整というのがありますよね。大体どこの会社でも11月頃に年末調整の書類が配られて提出しているはずです。結婚したり出産したりといった家族構成や扶養の変更などがこれにあたります。しかし、もちろんこの年末調整用の書類を出した「後」で、子供が生まれたり結婚したりといったこともありますよね?そんな場合には確定申告をすることで、税金が安くなって還付金を受けられる可能性があるそうです。

確定申告書の提出方法によって必要書類が違う

確定申告の方法にはいくつかありますが、提出方法によって、必要な書類だったり、事前に準備が必要なものというのがあるそうです。

管理人も確定申告書の用紙を国税庁のホームページからダウンロードしたり、税務署に行って申告書AB などの用紙をもらってきたりして、手書きで記入した場合には、税務署に持参するか郵送で提出するしかありませんでした。この場合にはマイナンバーや本人確認ができる書類の写しなどを添付する必要がありました。手書きの場合途中までボールペンなどで書いて、間違えてしまった場合には横線で消して訂正印を押せば、OKだそうです。このあたりは青色申告でも白色申告でも特に違いはないそうです。

e-tax(電子申告)なら省略できる添付書類が多い

今は e-tax を国税庁としてはなるべく進めたいようなので、e-tax であれば添付書類や本人確認書類が少なくて済むようにしています。詳細は毎年、「e-tax優遇」になる方向で変更されているので、年に一度、チェックしておくようにしています。パソコンからでもスマホからでも国税庁の確定申告書作成コーナーを利用すれば計算ミスなく確定申告書を綺麗に作成することができるので、一度使い始めてからは、毎年利用するようにしています。